不動産建築基準法と査定。建築基準法はどんな法律?

「不動産建築基準法と査定における、建築基準法はどんな法律?」
「不動産の売却を検討する場合、用意するべきものは?」
「査定依頼時の注意点について知りたい。」

本記事では、不動産建築基準法と査定における、建築基準法はどんな法律であるのかや、不動産の売却を検討する場合、用意するべきもの、査定依頼時の注意点について解説します。

不動産建築基準法と査定。建築基準法はどんな法律?

建築の際に守るべき基本的なルール

建築基準法は、日本における私たちの生命や健康、財産が守られ、安全で快適に暮らせるように、建築物や土地に関するルールを定めた法律です。建築物の設計・施工には、都市計画法や消防法などさまざまな法律が関わっていますが、建築基準法は、これらの法律との関係で最低限守らなければならないルールを明確にしています。

建築基準法は、建築物、建築物の敷地、施設、構造物、用途を対象にしています。土地に建てられる建物の用途や規模、建てられる住宅の床面積や建築面積の上限など、幅広い規則を定めています。また、建築基準法では、着工前の建築許可申請や着工後の中間検査、完了検査についても定められています。

さらに、建築基準法施行令というものがあり、建築基準法を施行するためのさらに細かいルール(細かい規制や法律の委任事項など)が定められています。

例えば、住宅に地下室を設ける場合、建築基準法では、「壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な『政令で定める技術的基準』に適合するものとしなければならない」(第29条)と規定されています。

建築基準の内容。「単体規定」と「集団規定」

建築物を建てようとする者は、建築規則に定められた様々な規制を遵守しなければなりません。

建築規制の規制は、「単体規定」と「集団規定」に大別されます。

単体規定

建築物そのものの安全性や衛生状態に関する規制で、全国的に適用されます。

集団規定

建築物と都市との関係に関する規制で、都市計画区域および準都市計画区域にのみ適用されます。都市計画法では、一定の方針に従って都市開発を進めるために「都市計画」を定めることができます。

都市計画区域や準都市計画区域では、都市計画を推進するため、一般の建築物よりも厳しい規制が適用されます。

不動産の売却を検討する場合、用意するべきものがいくつかある

法定建築物であるかどうかを証明する「検査済証」は、不動産売却の際に用意するべきもののひとつです。しかし、検査済証を紛失して手元にないケースもあります。

ここではは、物件売却時に検査済証が紛失した場合の対処法について解説します。

検査済証とは?

検査済証とは、建物が建築基準法や関連法規に適合しているかどうかを証明する証明書のことです。

建築基準法では、建物を建築する際に、その建物が建築基準法に適合していることを確認するために、建築確認申請を提出します。

建築確認申請が提出され、承認されると、建物は完成時に完了検査を受けなければなりません。完了検査に合格したことを証明するために、検査済証が交付されます。

検査済証のない物件を売却するには?

物件を売却する際には検査済証が必要ですが、そもそも検査済証を持っていなかったり、紛失している人もいるでしょう。ここでは、検査済証がなくても物件を売却する方法をご紹介します。

検査済証を紛失した場合の売却方法

検査済証が交付されているにもかかわらず手元にない場合は、市役所などの指定機関で「台帳記載事項証明書」を取得する方法があります。

「台帳記載事項証明書」を取得することで、検査済証の交付を受けていることを証明することができます。中古物件を購入した際に、検査済証を紛失したり、交付されていない場合は、市役所に相談しましょう。

検査済証のない物件を売却するには?

建築基準法が制定された昭和25年以前に建てられた建物などは、検査済証が交付されていないことがほとんどです。

こちらは、建築基準法が施行される前に建てられた建物は、竣工後に制定された基準に適合する必要がないと定めているためです。こちらの様な建物は「既存不適格建築物」と呼ばれ、違法ではありません。

従って、検査証明書なしで物件を売却することは可能です。

ただし、売却が困難な場合もあり、その場合は市役所で建築基準法第12条第5項に基づく届出を行うことをお勧めします。

建築基準法第12条第5項に基づく報告書は、検査済証と同様に建物が適法であることを証明するために作成することができます。

査定依頼時の注意点

実際に住宅を売却する際には、複数の不動産会社から見積もりを取ることを強くお勧めします。

依頼する会社によって査定方法が若干異なるため、金額も変わってきます。平均的な金額を知り、安く査定されすぎないためにも、複数の会社に依頼することをおすすめします。

また、「高く売ります」という業者にも要注意です。根拠なく高すぎる金額を提示してくる業者は、媒介契約を取りたいばかりに査定額を出して、実際に提示された金額より、大幅に下がった金額でしか対応できない可能性があります。

まずは2社以上にネットや机上査定(簡易査定)などの一括査定を利用して、査定額を把握しましょう。最低でも3社以上に依頼することをおすすめします。

まとめ

不動産建築基準法と査定における、建築基準法はどんな法律であるのかや、不動産の売却を検討する場合、用意するべきもの、査定依頼時の注意点について解説しました。

実際に不動産を売却する場合、売りたい価格と大きく乖離することがあります。安すぎる価格を提示する会社もありますが、高すぎる価格を提示する会社もあります。

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